
離婚 財産分与 慰謝料請求 離婚時年金分割 親権者・監護権者の指定 面接交渉 養育費請求 婚姻費用請求 DV ストーカー など
※初回相談料無料
夫婦関係に関する事件です。
当事者間の話合いで解決しない場合には,調停,審判,訴訟など裁判所の手続によることになります。

遺言書の作成・検認・執行 遺留分減殺請求 遺産分割 相続放棄 など 遺産の分割に関する相続人間の話し合いに関するアドバイス、話し合いがうまくいかない場合に代理人として交渉を行うなどの手続、相続放棄の手続など、お話を伺った上でお客様にとって最適な解決を図ります。 また、お客様の真意を遺し、親族間の将来のトラブルを事前に防ぐため、遺言書作成のお手伝いや適切な遺言の実現を図ります。

成年後見・保佐の申立 任意後見契約 高齢者虐待 介護事故 介護契約・老人ホームの入所契約トラブル など
高齢などでご自分での適切な財産管理が難しい方については,後見(保佐,補助)の申立てや,判断能力が十分なうちに任意後見契約を締結するなどの解決策があります。

いじめ 体罰 虐待 退学や進路変更 学校事故 保育事故 少年事件など 主に子どものいじめの問題を扱っています。
他の民事事件と異なり、子どものいじめ問題は非常にデリケートな問題ですので、時間をかけてご両親ともよく話し合いながら子どもの健全な育成に資するような解決方法を見つけていきましょう。

借地・借家トラブル 欠陥住宅・契約トラブル マンション管理トラブル 土地の境界争い、近隣トラブル など
土地や建物は生活の基盤ですので、不動産や賃貸借契約に関するトラブルは生活に直接的な影響を及ぼします。また、トラブルの内容も、迅速な対応を要するものから長期的な対応を要するものまで様々です。
そして、このような賃貸借契約などの住居に関するトラブルについては誰もが巻き込まれてしまう危険があるものです。
お困りのことがありましたら、まずはご相談ください。

任意整理 自己破産 個人再生 過払金返還請求 など
※初回相談料無料!
民事事件の一つの分野で,債務の返済に支障が生じている場合などに,債務を整理し債務の圧迫から生活を守るお手伝いをいたします。
弁護士が関与すれば,法律上認められる範囲の利息で債務額を計算し直すため,債務額は多くの場合減ることになります。さらに,借入れの期間や金額などに よっては,過払金(法律上認められる範囲以上の利息を貸主に支払ったために,全額返済を通り越して,余分に支払っているお金)が発生している場合もあります。
解決手段としては,債務額を計算しなおしても債務が残っている場合には各消費者金融会社と交渉して分割払などの内容で和解する任意整理のほか,裁判所の手続である破産,個人再生などがあります。
具体的には,債務額や債権者(貸主)数などの状況に加え,お客様のご希望にできるだけ沿う形で手段を選択いたします。

示談交渉 保険金請求(自賠責、任意保険) 損害賠償請求訴訟 など
事故の加害者との示談交渉、損害賠償請求、自賠責保険会社の保険金請求の手続についてお力になります。
損害と言っても治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益、物損など多岐にわたり、過失割合、過失相殺といった専門的な争点も多く関わる中で、多種多様なお客様の状況において最適な解決を図ります。

不当解雇 未払賃金・残業代請求 内定取消し 雇い止め セクハラ・パワハラ 労働災害 など
労働問題に関するトラブルが生じた場合に、弁護士が依頼者の代理人として、問題解決のため、勤務先との交渉(話し合い)にあたります。
また、話し合いでは解決が難しいような場合では、当事者間の権利関係と手続の経過をふまえ、その紛争を解決するために相当な事項を定めた調停での解決が可能である労働審判や、訴訟などの手続きを採ることになります。

債権回収 契約書作成 など
債務者が自発的にお金を払ってくれれば問題はありませんが、そうでない場合にはトラブルが発生します。債権者としては債務者にお金を請求することになりま すが、ここから満額の回収をしようとする債権者と、なるべく少ない支払いですませようとする債務者との争いが始まります。また、中には交渉すら応じようと しない債務者もいるでしょう。
債権回収は労力だけでなく時間とコストがかかります。コストをかけたけれども、かかったコストよりも回収できたものが小さかったということもよく聞く話です。
ですので、依頼者の方にとって最も効果的で効率的な対応を探りつつ、債権の回収をはかります。

内容証明
内容証明は、文字どおり文書の内容が証明されるだけで、その他は他の郵便物と変わりありません。逆に言えば、文書の内容が証明されることに意味のあるケースでは、有用な手段といえます。
また、内容証明を相手方に出すだけで事件が解決しない場合には、次の強い法的措置を予定していることを相手方に伝えることで、差出人の強い態度を示すものとして事実上の効果も期待できます。
なお、ケースによっては、内容証明を利用するまでもない、あるいは、むしろ利用しない方がよい、という場合もありますので、一度当事務所にご相談ください。

弁護人として,ご本人の言い分をよく聞いた上で,身体を拘束されている方の場合は解放に向けての活動,被害者の方との示談交渉などの弁護活動を行います。